外国人の建設業の許可申請|建設業許可申請を徹底解説します!

外国人の建設業許可申請 起業相談・アイデア

外国人の建設業許可申請

「建設業の会社を設立しようと思うのですが、外国人でも建設業許可って取れるのでしょうか?」というご質問を頂くことがあります。

外国籍の方が経営する会社であっても、要件を満たせば建設業の許可は取得できます。

ただ、宅建業(不動産業)や旅行業のような営業許可が必要なものは、許可が受けられるまで営業が出来ないというものが一般的ですが、建設業の場合、一定の条件を満たしていれば建設業の許可がなくても営業が出来る場合があります。

それでは、どのような場合に許可が必要で、許可を受けるにはどのような要件があるのかを、判りやすくご説明したいと思います。

 

建設業とは

そもそも建設業とは、どういった仕事を指すのでしょうか。

建設業に関しては「建設業法」という法律で定義やルールが決められています。

その建設業第二条一項で、建設業とは以下のように定義をされています。

建設業法 第二条二号

「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

つまり、元請や下請などの立場や呼び方は関係無く、「建設工事の完成を請け負う営業」は全て建設業となります。

 

建設工事とは

建設工事とは次に、建設業許可の取得が必要な「建設工事」とはどういったものなのかを見てみましょう。

建設業法の第二条では、建設工事を以下のように定めています。

建設業法 第二条一号

この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。

別表第一の上欄にあげるものとは『建設工事の種類』のページでご紹介していますのでご参照下さい。

この29種類の工事が許可取得の対象になります。

ご自身の行う工事が該当するかしないかを確認しましょう。

 

建設業許可とは

建設業許可が必要な工事をするからといって、必ず建設業許可をとらなければいけないということではありません。

建設業法の第三条で許可が必要な者を定義しています。

建設業法 第三条

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

前半部分は後でご説明しますが、許可が必要になるという部分のポイントは「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業する者は許可を受ける必要はない」という点です。

つまり、許可を受けなくても「軽微な工事」であればおこなうことができるのです。

 

軽微な建設工事とは

建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは以下の工事を指します。

建築一式工事

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(税込)の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事が軽微な建設工事となります。

  • 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの。
  • 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの。

建築一式工事以外の建設工事

建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事が軽微な建設工事となります。

 

建設業許可の区分種類

建設業は営業所の場所や請負金額などによって区分があります。

 

大臣免許と都道府県知事免許

建設業の許可は、営業所の場所によって、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

「営業所」とは

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。

ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません

国土交通大臣免許

「二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合」は国土交通大臣が許可を行います。

例えば、大阪府と兵庫県にそれぞれ建設業の営業所をおく場合は国土交通大臣免許になります。

都道府県知事免許

「一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合」は都道府県知事が許可を行います。

例えば、兵庫県の尼崎市と西宮市に建設業の営業所をおく場合は

この大臣許可と知事許可の区分は、営業所の所在地で区分されるものなので、許可を出した地域でしか営業ができないということではありません。

兵庫県の都道府県知事免許であっても大阪や東京など全国の建設工事を請け負う事が出来ます。

 

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。

この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合には「特定建設業」の許可が必要になります。

それ以外の場合は「一般建設業」の許可となります。

この一般建築業と特定建築業というのは「発注者から直接請け負う元請業者」が「下請け業者に発注する額の合計」に関するものです。

例えば、1億円で発注者から工事を請け負った元請業者Aがいるとします。

この元請け業者が下請業者B,C,D,Eに各社2000万円で下請を発注したとします。

この場合、下請け業者への発注金額の合計は8000万円になりますので、元請業者Aは特定建設業の許可が必要になります。

もし元請業者Aが自社で大半を直接施工して、B,C,D,Eに各社800万円で下請けを発注した場合、下請け金額の合計は3200万円になりますので、元請業者Aは一般建設業の許可でおこなうことができます。

この区分は下請業者には関係ありませんので、元請業者Aから下請業者BとCが、各社5000万円で請け負ったとしても、下請業者BとCは特定建設業の許可をとる必要はありません。

下請業者は一般建設業の許可で差し支えありません。

 

建設業許可取得要件とは

では、建設業の許可を受けるために、何か必要なのかを見ていきたいと思います。

建設業許可を取得するには以下の5つの要件を満たしている必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること
  3. 誠実性があること
  4. 財産的基礎または金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと

具体的にはどのような内容の要件なのかを1つ1つの見ていきましょう。

 

【要件1】経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは建設工事は一品ごとに注文生産をしますので、工事ごとに資金の調達、資材・下請の手配が必要になるなど、他の産業の経営とは著しく異なった特徴があります。

また、新築建物のようにあらかじめ品質確認ができない目的物について、多額の投資をする発注を保護するためには、一定水準の建設業の経営能力が担保されていることが不可欠であると考えられています。

そのため「経営業務の管理責任者」をおくことが要件とされているのです。

経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となりますので、注意が必要です。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。

(a)経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

(b)7年以上経営業務を補佐した経験

*法人の役員とは、次の者をいいます。

  • 株式会社又は有限会社の取締役
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 持分会社の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種の組合等の理事
  • 取締役や執行役、業務を執行する社員に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等

「経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること」は、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになります。

この場合、許可行政庁に問い合わせて確認する必要があります。

解体工事業の新設に伴う経過措置について

解体工事業の新設に伴い経過措置が設けられており、平成28年6月1日以前のとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験としてもみなされます。

この取扱いは、経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験も同様となります。

 

【要件2】専任技術者とは

専任技術者とは建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。

見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。

この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。

また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。

 

一般建設業の許可を受けようとする場合

指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

国家資格者 営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧

複数業種に係る実務経験を有する者 複数業種に係る実務経験を有する者一覧

 

特定建設業の許可を受けようとする場合

国家資格者 営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧

指導監督的実務経験を有する者

  • 前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者

  • 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

*指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)

 

《解体工事業の新設に伴う経過措置》

解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。

 

【要件3】誠実性があること

建設業法では誠実性に関して以下のように定義しています。

建設業法 第七条三号

法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

不正な行為とは、請負契約の締結や履行の際における詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の違法行為をいいます。

不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

 

【要件4】財産的基礎または金銭的信用を有していること

財産的基礎または金銭的信用建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。

また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。

このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。

さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。

これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。

 

一般建設業

次のいずれかに該当すること。

  • 法人にあっては、直前の決算の純資産合計の額が 500 万円以上であること。
  • 個人にあっては、直前の決算の期⾸資本⾦、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当⾦及び準備⾦の額
    を加えた額が 500 万円以上であること。
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること。
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

 

特定建設業

次のすべてに該当すること。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
  • 流動比率が75%以上であること。
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

一般建設業がいずれかの要件を満たしていればよかったのに対して、特定建設業は全ての要件を満たしている必要がある点に注意して下さい。

 

【要件5】欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当しない許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
  • 前号に規定する期間内に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  • 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
  • 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
  • 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

建設業許可取得に必要な費用

建設業許可を申請する場合、都道府県知事許可は9万円、国⼟交通⼤⾂許可は15万円の法定費用がかかります。

これ以外に登記簿謄本請求代など数千円の諸費用をみておきましょう。

行政書士に申請を依頼する場合、各事務所で代行費用が異なりますので、インターネットなどで比較してみましょう。

(当事務所で代行する場合12万円+税~となっています)

 

建設業許可取得に必要な期間

建設業許可の申請を出してから許可が出るまでは45日~3ヶ月程度が一般的です。(大臣免許の場合は4ヶ月程かかる場合もございます)

建設業許可申請をするための書類を準備する期間がありますので、急ぎで許可を受けたいという方は専門家にご相談されるのがよいかと思います。

 

建設業許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、5年間です。

5年ごとに更新を受けなければ許可は失効しますので、ご注意下さい。

この更新の申請は、有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

早めに更新申請をおこないましょう。

 

まとめ

まとめいかがでしたでしょうか。

思っていたよりも許可を受けるのが難しいなあと感じられた方もいらっしゃるかもしれません。

特に、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たせずに断念されるケースは、当事務所にご相談頂いた中でも何件もありました。

今後、公共事業の仕事をする場合に建設業許可が必要になったというようなお話も多く出てくると思います。

経営業務の管理責任者と専任技術者を証明するための書類は特に複雑ですので、何か判らない点がございましたら、専門家にご相談されることをお勧めします。

 

 

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