ペットビジネスで必要な「第一種動物取扱業登録」の申請を徹底解説します!

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第一種動物取扱業登録

「ペットブームだから犬や猫を販売する事業を始めよう!」と思われる方もいらっしゃると思います。

ビジネスとして動物を販売したり、預かったり、訓練したりする場合は第一種動物取扱業の登録が必要になります。

どのような業種で登録が必要なのか、どのような要件を満たす必要があるのかなど、判りやすくご説明したいと思います。

 

第一種動物取扱業とは

第一種動物取扱業とは、「 販売 」「 保管 」「 貸出し 」「 訓練 」「 展示 」「競りあっせん」「譲受飼養」の7業種のうちのどれか又は複数を、「社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、業を営む行為」のことを指します。

インターネット等を利用した代理販売業者や訪問ペットシッターなどのように、動物またはその飼養施設を持っていない場合であっても登録の対象となります

 

第一種動物取扱業の登録対象となる業種・業態の一覧

業種 業の内容 該当する業者の例
販売(取次ぎ又は代理を含む) 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、施設を持たないインターネット等による販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を一時的でも預かる場合)、ペットシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(「ふれあい施設」を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 老犬老猫ホーム

 

都市計画法・建築基準法関連の確認

都市計画法という法律で「用途地域」といって、住居しか建てられない地域や営業出来る業種が限られた地域などが設定されている場合があります。(用途地域に関して詳しくは『用途地域とは』をご参照下さい。)

用途地域のうち、一部の地域で第一種動物取扱業を営むことができない、又は建築物に制限がかかる地域があります。

あなたが営もうとする第一種動物取扱業の内容や所在地が決まりましたら、必ず、各市町村の担当課(都市計画課、建築指導課など)に事業内容を確認することをお勧めします。

 

大阪市の第一種動物取扱業の問い合わせ先

大阪市の第一種動物取扱業の登録等に関する手続は、大阪市動物管理センター分室(動物愛護相談室)で受け付けています。

大阪市動物管理センター分室(大阪市動物愛護相談室)

〒537-0014 大阪市東成区大今里西1-19-29(東成区保健福祉センター分館内)

電話:06-6978-7710

Fax:06-6972-9154

電車:地下鉄千日前線・今里線「今里」駅1号出口から長堀通沿い(玉造方面)に徒歩3分

バス:市バス「地下鉄今里」バス停から長堀通沿い(玉造方面)に徒歩4分

車 :今里交差点を長堀通沿い(玉造方面)に約200メートル

大阪市動物管理センター分室のご案内
大阪市動物管理センター分室では次の業務を行っています。 業務内容 第一種動物取扱業(ペットショップ・ペットホテル等)の登録に関すること第二種動物取扱業(非営利で譲渡活動等を行う愛護団体、公園での展示等)の届出に関すること特定動物(ワニ等..

 

第一種動物取扱業に該当する業種

第一種動物取扱業に該当する業種には、主に以下のような業種があります。

 

販売

販売とは、「動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業」をいいます。

具体的には、小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養者、施設を持たないインターネット等による販売業者などが該当します。

 

保管

保管とは、「保管を目的に顧客の動物を預かる業」をいいます。

具体的には、ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッターなどが該当します。

 

貸出し

貸出しとは、「愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業」をいいます。

具体的には、ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者などが該当します。

 

訓練

訓練とは、「顧客の動物を預かり訓練を行う業」をいいます。

具体的には、動物の訓練・調教業者、出張訓練業者などが該当します。

 

展示

展示とは、「動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)」をいいます。

具体的には、動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者などが該当します。

 

競りあっせん

競りあっせんとは、「動物の売買をしようとする者のあっせんを、会場を設けて競りの方法で行う業」をいいます。

具体的には、オークション会場などが該当します。

 

譲受飼養

譲受飼養とは、「有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業」をいいます。

具体的には、老犬・老猫ホームなどが該当します。

 

第一種動物取扱業登録の必要な動物の対象範囲

哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物。

ただし、畜産農業に係る動物及び実験等に利用されることを目的に飼養又は繁殖・生産される動物を除きます。

 

 登録の対象とならないもの

  • 畜産農業に係る動物や実験動物のみを取り扱っている業者
  • 保管や訓練を業として行なっているとはいえないもの

(例) 動物検疫所、警察が所有する警察犬訓練施設、獣医師法第3条の届出を行った動物診療所

(注意)動物診療所が業として保管、訓練を行なっている場合は対象となります。

 

第一種動物取扱業の登録必要要件

以下の要件を満たさなければ登録をすることはできません。

第一種動物取扱業チェックリスト

  • 事業所及び飼養施設に係る土地及び施設に関して、事業の実施に必要な権原を有している。
  • 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配属させる。
  • 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等を説明し、又は動物を取り扱う職員を設置する。(動物取扱責任者が兼ねてもよい。)
  • 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等を説明し、又は動物を取り扱う職員を設置する。(動物取扱責任者が兼ねてもよい。)
  • 動物の適正な取扱のために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までに設置する見込みがある。

 

飼養施設を有する場合の登録必要要件

飼養施設を有する場合は、さらに以下の要件を満たす必要があります。

(1)必要設備

  • ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。)
  • 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
  • 給水設備
  • 排水設備
  • 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等。以下同じ。)
  • 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための噴霧装置等。以下同じ。)
  • 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
  • 動物の死体の一時保管場所
  • 餌の保管場所
  • 清掃設備
  • 空調設備(屋外施設を除く。)
  • 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等、当該設備の必要のない場合を除く。)
  • 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業〈動物の訓練を業として行うことをいう。〉を営もうとする者に限る。)

(2)ねずみ、はえ、蚊、のみ等の衛生動物が侵入するおそれがある場合は、侵入を防止できる構造である。

(3)床、内壁、天井及び付属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造である。

(4)動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、動物の逸走を防止できる構造および強度である。

(5)飼養施設及びこれを備える設備は、業務の実施上必要な規模である。

(6)飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施上必要な空間を確保している。

(7)飼養施設に備えるケージ等は、次に揚げるとおりである。

  • 耐水性がなく洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材料を用いていない。
  • 床面は、ふん尿等が漏えいしない構造である。
  • 側面、天井は、常時、通気が確保され、かつ、内部が外部から見通すことのできる構造である。
  • 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒防止措置を講じている。
  • 動物によって容易に損壊されない構造である。

(8)構造及び規模が取り扱う動物の種類にかんがみ著しく不適切なものでない。

 

販売業を行おうとする場合の登録必要要件

販売業をおこなう場合は以下の項目を遵守しなければいけません。

(1)離乳等を終えて、成体と同じ種類の餌を自力で食べることができるようになった動物(ほ乳類に限る)を販売に供する。

(2)飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売に供する。

(3)二日間以上動物の状態を目視によって観察し、健康上の問題が認められなかった動物を販売に供する。

(4)販売の契約に当たって、あらかじめ、当該販売に係る動物の現在の状況を直接見せるとともに、以下の動物の特性及び状態に関する情報を、顧客に対して対面により書面又は電磁的記録を用いて説明するとともに、当該情報提供を受けたことについて顧客に署名等による確認を実施(第一種動物取扱業者を相手方とする販売の場合は、一部の情報について必要に応じて説明)

  • イ 品種等の名称
  • ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
  • ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
  • ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
  • ホ 適切な給餌及び給水の方法
  • ヘ 適切な運動及び休養の方法
  • ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
  • チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に 属する動物に限る。)
  • リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な 方法により実施している場合を除く。)
  • ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
  • ル 性別の判定結果
  • ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
  • ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
  • カ 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
  • ヨ  所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
  • タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
  • レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
  • ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

(5)動物の治療、ワクチン接種等については獣医師の発行した証明書を顧客に交付する。

(6)顧客への説明状況を台帳により記録し、5年間保管する。

(7)犬猫等の個体に関する帳簿を以下の飼養する犬及び猫の個体ごとに記載し、5年間保管する。(犬猫等販売業のみ)

  • 品種等
  • 繁殖者名等
  • 生年月日
  • 所有日
  • 購入先
  • 販売日
  • 販売先
  • 販売先が法令に違反していないことの確認状況
  • 販売担当者名
  • 対面説明等の実施状況等
  • 死亡した場合には死亡日及び死亡原因

 

貸出業を行おうとする場合の登録必要要件

貸出業を行おうとする場合、以下の項目を遵守しなければいけません。

(1)飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を貸出しに供する。

(2)二日間以上動物の状態を目視によって観察し、健康上の問題が認められなかった動物を貸出しに供する。

(3)貸出しをしようとする動物についての契約に当たって、あらかじめ下記の動物の特性及び状態に関する情報を提供すること。

  •   イ 品種等の名称
  •   ロ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
  •   ハ 適切な給餌及び給水の方法
  •   ニ 適切な運動及び休養の方法
  •   ホ 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
  •   ヘ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
  •   ト 性別の判定結果
  •   チ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
  •   リ 当該動物のワクチンの接種状況等
  •   ヌ イからリまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

(4)顧客への説明状況を台帳により記録し、5年間保管する。

 

第一種動物取扱業の登録拒否要件

以下の項目に該当する場合は、第一種動物取扱業を登録することはできません。

1 申請者及び動物取扱責任者が、成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない。

2 申請者及び動物取扱責任者が、登録の取消し(動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第19条第1項に基づくもの)処分のあった日から2年を経過しない。

3 法人である登録業者が登録の取消し(法第19条第1項に基づく)処分を受けた場合において、申請者が、その処分のあった日から前30日以内にその登録業者の役員であった者で、かつその処分のあった日から2年が経過しないものに該当する。

4 申請者が、業務の停止(法第19条第1項に基づくもの)期間を経過していない。

5 申請者が、以下の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

  • 動物の愛護及び管理に関する法律
  • 化製場等に関する法律 第10条第2号若しくは第3号
  • 狂犬病予防法 第27条第1号若しくは第2号

6 申請者が、動物の販売を業として営もうとする場合にあっては、以下の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者。

  • 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第58条第1号、第59条第2号、第62条第1号、第63条第6号又は第2項若しくは第65条
  • 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第84条第1項第5号、第23条、第26条第6項又は第27条、第86条第1号若しくは第88条
  • 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第32条第1号若しくは第5号、第33条第1号若しくは第36条

7 法人役員の中に、前記1から6に該当する者がいる。

 

動物取扱責任者とは

第一種動物取扱業者においては、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を常勤職員者の中から1名以上配置することが義務付けられています。

動物取扱責任者とは、行政と事業所との窓口役となり、施設従業員などに対して動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行ない、施設管理や動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取り扱いなど動物取扱業の適正な運営が行なわれるよう監督する人です。

動物取扱責任者は、事業所ごとに専属であるため、他の事業所との兼務はできません。

大阪府が開催する動物取扱責任者研修(講習会)を毎年1回以上受講する義務があります。

 

 

動物取扱責任者になるためには

動物取扱責任者になるためには、以下に挙げます欠格要件に該当しておらず、かつ、資格要件を満たしている必要があります。

欠格要件

以下の事項に該当する人は、動物取扱責任者にはなれません。

1  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2  動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

3  法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

4 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

5 法の規定、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第27条第1号若しくは第2号の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

6 動物の販売を業として営もうとする場合にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第58条第1号(同法第12条第1項(希少野生動植物種の個体等である動物の個体の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第59条第2号(同法第18条(希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第62条第1号(同法第17条(希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第63条第6号(同法第21条第1項(国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)又は第2項(国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第65条(同法第58条第1号、第59条第2号、第62条第1号又は第63条第6号に係る部分に限る。)の規定、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第84条第1項第5号(同法第20条第1項(譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)、第23条(加工品又は卵に係る部分を除く。)、第26条第6項(譲渡し等のうち譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)又は第27条(譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第86条第1号(同法第24条第7項に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第88条(同法第84条第1項第5号又は第86条第1号に係る部分に限る。)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第32条第1号(特定外来生物である動物に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第5号(特定外来生物である動物に係る部分に限る。以下同じ。)、第33条第1号(同法第8条(特定外来生物である動物の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第36条(同法第32条第1号若しくは第5号又は第33条第1号に係る部分に限る。)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 

資格要件

動物取扱責任者になるためには、次に掲げるの3つの要件のいずれかに該当すること。

どれか一つでも要件を満たせば結構ですので、全部の要件を満たしている必要はありません。

1 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。

2 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること。

3 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

 

 

登録申請書類

大阪市の場合、登録申請書類はこちらになりますには以下のページにある書類を提出します。

 

必要書類

 

場合により必要な書類

 

犬猫等販売業(飼養施設を有する場合)登録後に提出が必要な書類

犬猫等販売業(飼養施設を有する場合)は登録後に以下の書類を毎年動物愛護グループに提出します。

犬猫等販売業者定期報告届出書 (様式第11の2) [PDFファイル/50KB]   [Wordファイル/58KB] 記載例 [Wordファイル/68KB]

※毎年4月1日から5月末までに前年度分(4月から翌3月まで)を記入し、動物愛護グループに持参または郵送にて提出してください。

 

申請手数料

手数料は1業種ごとにつき15,000円です。

ただし、同時に申請する場合の手数料は以下のとおりです。

  • 2業種同時申請   計22,500円
  • 3業種同時申請   計30,000円
  • 4業種同時申請   計37,500円
  • 5業種同時申請   計45,000円
  • 6業種同時申請   計52,500円
  • 7業種同時申請   計60,000円

 

記録台帳の作成と保管

第一種動物取扱業を営む方は、業種に応じて、必要な記録台帳を作成し、5年間保管することが義務付けられています。

 

 

登録更新

登録は5年ごとに更新が必要です。有効期間の切れる2ヶ月前から更新の申請を行えます。

更新の手数料は1業種13,000円です。

同時申請の場合は、同事業所で2業種目以降1業種ごとに6,500円となります。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

思っていたよりも手続が面倒だと感じられたかもしれません。

しかし、ペットビジネスというのは動物の「命を扱う仕事」ですから、動物愛護の観点からも業者に適正な要件を課す必要があるのだと思います。

あなたのペットビジネスが成功されることを心よりお祈り申し上げます。

 

 

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