決算・申告サポート(提携税理士)

当事務所では、外国人の経営する会社向けに会計サポートをおこなっています。

決算申告に関する書類の作成及び申告手続は全て当センターの提携税理士がおこないます。

お客様と決算申告をおこなう税理士とは、当事務所を通さず、直接ご契約頂くかたちになります。(税理士とのやりとりでのサポートなどはもちろんさせて頂きますので、ご安心下さい。)

提携税理士が行う決算申告は、大きくわけて3つの作業になります。

法人・個人事業主といった形態、従業員数などによって料金が変わってきますので、最後にモデルケースとして料金のパターンを記載しております。

以下、提携税理士の行う作業の説明と料金に関して簡単に説明させて頂きます。

 

①法人税・所得税決算申告

決算書の作成

申告に必要な、「損益計算書」「貸借対照表」「株主資本等変動計算書」といった決算書を作成致します。

申告書の作成

・法人税申告書 
※国(税務署)・都道府県(都道府県税事務所)・市町村(市町村役所)へ提出

・個人所得税
※国(税務署)へ提出

【①法人税・所得税決算申告料金】

● 個人事業主 100,000円(+消費税)

● 法人 120,000円(+消費税)

 

②消費税申告

消費税課税事業者のみが対象になります。前々年度の課税売上が1000万円以下の消費税免税事業者の場合はこの「②消費税申告」の費用はかかりません。

 

消費税計算

原則として消費税は物やサービスを販売した際に「預った消費税」から、物やサービスを仕入た時に「支払った消費税」を差引いて計算します。(原則課税方式)通常は全ての事業者がこの方式により計算します。

但し、例外として、基準期間の課税売上高が5000万円以下の中小事業者は、「支払った消費税」の計算はせずに、「預った消費税」に一定の率(みなし仕入率)を掛けた額を「支払った消費税」とみなして、簡便的に納税額を計算する「簡易課税方式」というものが認められています。

「販売したときに受け取った消費税(預かった消費税)」×「みなし仕入れ率」=簡易課税方式の消費税金額 となります。

例えば、サービス業で年間の売上が1000万円だった場合、預かった消費税は8%の場合、80万円になります。サービス業の場合は「みなし仕入率」が50%なので80万×0.5=40万円を納税します。

簡易課税制度にしたい場合は事前の届け出が必要となり、一度適用した場合は2年間は変更が出来ません。

簡易課税制度は「実際に支払った消費税」ではなく、「支払ったとみなす消費税」なので、この2つの金額は通常は一致しません。ですから、得になる場合も損になる場合もあるのです。例えば、仕入率や給料割合などによっても、どちらを選択した方が得か損かという違いが出てきます。

また、特に輸出販売がメインの場合、輸出売上は免税売上となりますので、預かった消費税はありません。仕入には消費税を支払っていますので、原則課税方式であれば、その支払った消費税は還付されますが、簡易課税方式の場合は預かった消費税(0円)にみなし仕入れ率をかける計算方法なので、仕入にどれだけ消費税を支払っていても還付はされません。

このように原則課税方式と簡易課税方式は売上構成や業種によって、どちらを選択した方が良いかが異なります。

当センターで記帳代行をさせて頂くにあたっては、こういった点もお客様と提携税理士と相談の上で、サービスを開始させて頂きます。

 

消費税還付申告

課税売上より課税仕入が多ければ、その差額に対する税額は還付されます。

(例) 輸出販売の場合 3000万円輸出売上 2700万円(内200万円消費税)で仕入

● 0円(預かった消費税)-200万(支払った消費税)=▲200万円
※支払った200万円消費税が還付されます。

その他、建物や機械など大きな金額で消費税がかかるものを購入した場合は、支払った消費税の方が多くなり還付されることになります。

 

【②消費税申告料金】

● 年1回申告 年額30,000円(+消費税)

*輸出メインの商売で年に数回申告する場合

● 年4回申告 年額80,000円(4回分合計)

● 年12回申告 年額120,000円(12回分合計)

 

③給与関連業務(給料計算は含みません)

源泉所得税の管理

源泉所得税は会社が毎月の従業員の給料から差し引いて、会社が従業員に代わって国に対して支払う税金です。この税額を計算し、源泉所得税の納付書を作成致します。

 

年末調整業務

源泉所得税は、扶養家族の数や生命保険など控除対象となるものを考慮せずに計算していますので、実際に納税するべき金額とは必ずしも一致してるとは限りません。(一致していない場合の方が多いです)

そこで年末の給与を支払う時に、この所得税の過不足分を精算する手続き(年末調整)を行い、源泉徴収票の作成・提出を致します。

 

給与支払報告書の提出

前年1月1日から12月31日までの間に給与を支払った会社は、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与に関する総括表および個人別明細書(給与支払報告書)を作成して、従業員の住所地の市町村長に提出しなければなりません。この「給与支払報告書」の作成及び市町村へ提出致します。

 

その他の法定調書合計表の提出

法定調書とは、税務署が適正な課税を確保するために提出を義務付けている書類です。つまり、「社員にはこれだけ払いました」「外注にはこれだけ払いました」「税理士にはこれだけ払いました」といったことを税務署が判りやすくするように提出する書類です。

上記の「給与所得の源泉徴収票」や「給与支払報告書」も法定調書に含まれます。その他40種類以上の法定調書があり、必要に応じて法定調書の作成・提出を致します。

・「退職所得の源泉徴収票」および「特別徴収票」
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書

 

【③給与関連業務料金(5人まで)】

● 家族従業員のみ 年額30,000円(+税)
※一人社長の場合でも必要です。

● 家族従業員以外 年額50,000円(+税)

※家族及び家族以外の従業員が6名以上の場合は追加料金が必要です。

 

提携税理士の決算申告料金モデルケース

1.一人社長の株式会社で年1回決算申告する場合

①120,000円+②30,000円+③30,000円=180,000円(+消費税)
*消費税免税事業者の場合は②が不要ですので150,000円+税となります。

 

2.課税売上1000万円以下の個人事業主の場合

①100,000円+②0円+③0円=100,000円(+消費税)
*消費税課税事業者の場合は+30,000円の130,000円+税となります。
*人を雇って給料を出している場合は③が必要ですので+30,000円となります。

 

3.奥さんと子供が従業員の株式会社の場合

①120,000円+②30,000円+③30,000円=180,000円(+消費税)
*消費税免税事業者の場合は②が不要ですので150,000円+税となります。

 

4.家族以外の従業員がいる株式会社の場合

①120,000円+②30,000円+③50,000円=200,000円(+消費税)
*消費税免税事業者の場合は②が不要ですので170,000円+税となります。

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